2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
国税庁といたしましては、引き続き関係省庁等と連携、協調を図りつつ、マイナンバー制度を活用した更なる納税者利便の向上、行政事務の効率化とマイナンバー制度の更なる普及、定着のための周知、広報に取り組んでまいりたいと考えてございます。 続きまして、これまでの評価とか改善点についても、あればということで御質問いただきました。
国税庁といたしましては、引き続き関係省庁等と連携、協調を図りつつ、マイナンバー制度を活用した更なる納税者利便の向上、行政事務の効率化とマイナンバー制度の更なる普及、定着のための周知、広報に取り組んでまいりたいと考えてございます。 続きまして、これまでの評価とか改善点についても、あればということで御質問いただきました。
御指摘のとおり、確定申告に必要な情報について、国税庁ホームページで提供しています確定申告書等作成コーナーに自動的に連携される仕組みが構築されますと納税者利便の向上につながるというのは全く御指摘のとおりだと考えております。
なお、配偶者居住権は財産的価値を有することから課税対象とすべきと考えておりまして、評価方法について何ら定めがない場合には、個々の納税者によって評価方法、結果が区々になり課税の公平性を確保できないことや、民法上、配偶者居住権は譲渡禁止であり、時価評価がされないことから、相続税法において評価方法を定めることにより、納税者利便の向上と課税の公平の確保に資するものと考えております。
財務省といたしましても、こうした政府全体の方針を踏まえまして、例えば、税務手続でございますれば、納税者利便の向上を図るとともに、課税徴収等の税務執行に与える影響も勘案した上で、例えば税務手続における押印の在り方なども含めまして丁寧に検討、議論をしていく必要があると考えております。そういう意味では、財務省としても問題意識を十分に持って、今後、検討していくべき課題だと考えております。
納税者利便の向上という点では、マイナンバー制度の導入を契機といたしまして、住宅ローン控除などの申告手続におきます住民票の添付省略などを実施してきております。また、マイナポータルというのが併せて、税の制度ではございませんけれども、ございます。これにログインすればe—Taxを一言で言えばより簡便に行えるようになるというようなこともやっております。
国、地方の電子的提出の一元化、いわゆるワンスオンリー化でございますけれども、これは、納税者利便の向上や、国、地方の行政の効率化を図る観点から重要であり、これまでも、例えば、給与、公的年金等の源泉徴収票及び支払い報告書の電子的提出の一元化などの取組を実施してきたところでございます。
繰り返しになりますけれども、国、地方の電子的提出の一元化につきましては、納税者利便の向上や、国、地方の行政の効率化を図る観点から重要であることから、先生から今御紹介がございましたけれども、e—TaxとeLTAXの仕様の共通化の推進の検討や、法人納税者の設立届出書等の一元化の検討などを現在進めているところでございます。
今般の税制改正では、経済社会のICT化等を踏まえまして、納税者利便を向上させるとともに、社会全体のコスト削減や企業の生産性向上を図る観点から見直しを行うことといたしております。
なお、必ずしもマイナポータルについてではございませんけれども、マイナポータル制度の導入を契機とした納税者利便の向上策といたしまして、納税者の申告に必要な添付書類の削減を図ることとしておりまして、具体的には、例えば住宅ローン控除等の申告手続におきまして、平成二十八年分の所得税の申告から、税務署から市町村に対し住民票情報を照会することで、要はその申告者による住民票の添付を不要とするような、そういった施策
○政府参考人(星野次彦君) 税務行政のICT化の推進につきましては、納税者利便の向上、また行政事務の効率化の観点から、国税庁としても積極的に取り組むべき事項と考えております。
こういった違いにつきまして、納税者利便を図るためになるべく統一的な取扱いをしていく必要があるのではないかという御趣旨の御質問かと思いますけれども、こういった納税者の利便性向上策につきましては、御指摘のe—Taxの受付時間も含めまして、今後の予算措置等々も含めて、引き続き検討を続けていきたいと考えております。
こういった違いについて、納税者利便を図るためになるべく統一的な取り扱いをしていく必要があるのではという御指摘でございますけれども、納税者の利便性向上策につきましては、御指摘のe—Taxの受け付け時間も含めまして、予算措置等々も加えて引き続き検討を続けていきたいと思っております。
これらにつきまして、我が国の現状を見てまいりますと、給与所得者や年金受給者のうち、多くの方々は確定申告が不要という制度になっておりますし、利子所得につきましても、原則として、分離課税等がございますので、確定申告の対象となっていないなど、状況が異なる面もありますことから、我が国におきまして、現状、記入済み申告書は必ずしも納税者利便の向上に大きな効果をもたらすとは考えにくい面がございまして、また、そうした
それから、適正公平な課税という意味でもいろいろ意味がある制度だろうと思いますが、あと、番号を活用した簡易な申告手続の導入といった、納税者利便の向上というようなことを政府税調でもいろいろ今まで議論していただいてきたわけでございますけれども、他方、そういったものにかかわるコストとか、あるいは今までなかなかできなかったことの一つはやっぱりプライバシー問題というようなことがありまして、ここは相当まだまだ議論
本案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資する、信頼される税理士制度を確立するため、税理士が裁判所において補佐人となる制度を創設すること、税理士試験の受験資格要件を緩和すること、税理士試験の試験科目の免除制度を見直すこと、税理士からの意見聴取制度を拡充すること、税理士法人制度を創設すること等、所要の改正を行うことにしております。
国税当局としては、国税関係法令に関しまして、これまでも納税者の照会に応じ、可能な限り当局としての見解を示してきたところですが、さらに、今回のそうした決定の趣旨も踏まえまして、納税者利便の一層の充実を図るなどの観点から、納税者が帳簿等の具体的な資料を提示してあらかじめ国税当局の見解を確認できる仕組みを整備するよう、検討を行っているところでございます。
政府は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資するとともに信頼される税理士制度を確立するため、所要の見直しを行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、納税者の利便向上を図るため、租税に関する事項について、税理士が裁判所において補佐人となる制度を創設することとしております。
納税者利便の向上に資する、信頼される税理士制度を確立するという意味では、御指摘のように、納税者等の要請の複雑化、多様化に対応するため、税理士の資質がより一層向上することが必要であります。 このため、今回の改正では、税理士は、日税連、税理士会等の実施する研修を受講し、資質向上を図る努力義務があることを法令上、明確にしております。
本法律案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資するとともに、信頼される税理士制度を確立するため、所要の見直しを行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、納税者の利便向上を図るため、租税に関する事項について、税理士が裁判所において補佐人となる制度を創設することとしております。
本法律案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資するとともに、信頼される税理士制度を確立するため、税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設、税理士試験の受験資格要件の緩和、試験科目の免除制度の見直し、税理士からの意見聴取制度の拡充、税理士法人制度の創設等所要の改正を行うものであります。
したがいまして、昨年十一月の勧告につきましても、当庁として真摯に受けとめさせていただきまして、指摘された内容を踏まえまして適正公平な課税の実現、納税者利便の向上等に努めているところでございます。 なお、ただいまお話のありました行政監察の過程において指摘のあった事柄は、ほとんどすべての事項について既に所要の措置をとらさせていただいているところでございます。
政府は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資するとともに信頼される税理士制度を確立するため、所要の見直しを行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、納税者の利便向上を図るため、租税に関する事項について、税理士が裁判所において補佐人となる制度を創設することとしております。